大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3682 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人滝沢齊の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判例

を特記しないのみならず、その実質は事実誤認の主張に過ぎないから上告適法の理

由とならない。同第二点は記録によれば上告人は、管轄違いの申立をすることなく

佐賀地方裁判所の公判廷で本件被告事件につき証拠調をして審理を受けたことが明

らかであるから、所論管轄違いを前提とする違憲の主張は、ひつきようその前提を

欠くものであつて採るを得ない。被告人Bの弁護人奥田福敏の上告趣意は、量刑不

当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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